財産分与や相続について考えてみました。
同性カップルは婚姻ができないため、異性カップルに比べて手続きが面倒になることが多いですよね。
私たちはマンションと車の名義を別々にしています。
そのため、マンション購入時にお互い話し合い、別れた場合と亡くなった場合で取り決めをしました。
その内容はお互いの家族にも口頭で伝えていますが、万が一の事態に備えて相続や財産分与に関して『遺言書』を作成しようと思っています。
- 別れる時や死別した時のことをちゃんとはっきりさせておく。
- もしもの時に遺言書の作成や遺言執行人を決めておく。
私たちの取り決めも含めてご紹介します!
万が一、別れる時は??
同性カップルでも異性カップルでも一緒だと思いますが、共有しているものやお金をどうするかは揉める原因になると思います。
関係が良好であるときに、別れる時のことを想定して話し合っておくといざ別れる時にスムーズにお別れできるのではないでしょうか。
私たちはマンション購入時に別れる時のことを想定して話し合いました。
万が一、別れるとなった場合は・・・
➊家や家具、車 ⇒売却して得たお金を折半
➋共同貯金 ⇒折半
家や車のローンは共同で払っていますし、大半の家具も共同で購入しているので、ケンカにならないように売却して得たお金を折半し、お互いの新生活に充てることにしています。
死別した時はどうする??
死別した時、同性カップルではパートナーシップ制度を利用しても配偶者として認められないので、家や車・財産など共有のものをパートナーに残せなくなります。
そのため、私たちは『遺言書』を作成し、お互いに残せるようにしようと考えています。
片方が亡くなった場合
どちらか一人が亡くなった場合は・・・
➊家 ⇒あーと名義になっているため、あーとが先に亡くなった場合はるかに残せるようにマンション購入時にハウジングウィルを作成。また、住宅ローンも免除される。
➋車 ⇒るか名義になっているので、遺言であーとに譲渡する形にする予定。
➌共同貯金 ⇒残された方が遺言で相続
➍個人貯金 ⇒残された方が遺言で相続
➎投資信託や株 ⇒売却して残された方が遺言で相続
家に関しては、あーとの親の意向であーと名義になっています。
るかが先に亡くなった場合、あーとが住宅ローンを1人で払う必要があるので、1人になってしまった場合は売却して実家に帰ろうかと思っています😭
2人とも亡くなった場合(同時に亡くなった場合、順番に亡くなった場合)
将来的に2人とも亡くなった場合は・・・
➊家や家具、車 ⇒売却し折半してお互いの兄弟へ
➋共同貯金、個人貯金 ⇒折半してお互いの兄弟へ
➌投資信託や株 ⇒売却し折半してお互いの兄弟へ
2人とも出来るだけ、兄弟や姪甥に負担をかけたくないという思いがあるので、後見人や遺言執行者など第3者の選任をしていこうと考えています。
遺言書の作成
遺言書とは、被相続人(死亡した人)が、自分の死後に財産を誰に渡し、どのように分配するかなどを記載したものです。
遺言書には「普通方式」「特別方式」の2種類があります。
今回は一般的な「普通方式」の遺言書をご紹介をします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が書面に、作成年月日・遺言者氏名・遺言内容などを自署で記入し、印鑑を押して保管するという遺言方式。
自筆証書遺言は、遺言者が自分で字を書いて印鑑を押すことができる状態であれば、いつでも自由に作成できる。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が法律で定められた手続きに従って、公証役場で公証業務をおこなう公証人に遺言内容を伝え、その内容を公証人が遺言書に落としこむ形で作成して保管するという遺言方式。
公正証書遺言の作成には手続きがあるため時間がかかりますが、遺言書の真正性が問題になることがなく、効力の確実性という点で自筆証書遺言より優れています。
遺言書の効力自体は自筆証書遺言とまったく変わりません。
「できるだけ確実に遺言内容どおりに遺産相続を進めてほしい」という場合には、公正証書遺言が有効です。
私たちはこの『公正証書遺言』を作成しようかと考えています。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間のような遺言書。
秘密証書遺言の場合、遺言者が遺言内容などを記入して署名・押印し、封筒に入れて押印したものと同じ印鑑で封印をしたのち、公証人に提示して所定の処理をしてもらうという方式になります。
遺言書は絶対じゃない
遺言書は、必ずしも100%の効力を発揮するわけではありません。
もしも、遺言内容がほかの相続人(親、子)の遺留分を侵害している場合は、遺留分侵害額請求がおこなわれて効力が無効になる恐れがあります。
祖父母や親、子どもがいる場合、遺言書で『パートナーに残す』としていても、祖父母や親、子どもが財産を請求できる権利があるので要注意です。
遺留分とは?
兄弟姉妹以外の相続人には、遺言でも除外できない遺留分が定められています。
つまり、兄弟姉妹以外の相続人には「最低限の財産を相続する権利」が保証されており、それを遺留分と呼ぶ。
遺留分の割合
相続人が父母や祖父母などの直系尊属しかいない場合 ⇒各相続人の遺留分の割合は「相続財産の3分の1」
相続人が「配偶者のみ」「子どものみ」などの場合 ⇒各相続人の遺留分の割合は「相続財産の2分の1」
兄弟姉妹には遺留分はありません。
まとめ
私たちの場合は『折半』を主で考えていましたが、どのようにするかはパートナーとしっかり話し合って決めるといいと思います。
今後、同性婚が法律で認められれば、遺言書の作成を焦ってする必要もなくなるでしょうね。
しかし、同性婚が認められるのはまだまだ先になるでしょうから、私たちのような同性のカップルは相続や財産分与を公的な書類で残しておく必要があります。
養子をとる場合や出産する場合も同様ですね。
私たちは『マンション購入』という節目に今後のことを話し合いましたが、何かのイベントの際に将来のことは見直していく必要がありますね。
- 別れる時や死別した時のことをちゃんとはっきりさせておく。
- もしもの時に遺言書の作成や遺言執行人を決めておく。
みなさんも2人の将来を考えるのであれば、特にお金のことはしっかりと話し合い、はっきりさせておくことをおすすめします。
See you next time!